介護職員等処遇改善加算は、介護事業所が賃金改善やキャリアパス整備などの要件を満たした場合に介護報酬へ上乗せされる国の加算で、2024年6月に旧3加算が一本化され、2026年6月からは対象が介護従事者全体へ広がった制度です。
「求人票に『処遇改善手当あり』『特定処遇あり』と書いてあるけど、結局いくら上乗せされるのか分からない」
転職を考えている介護職の方から、本当によく聞く声です。同じ「処遇改善」という言葉でも、手当で別建てにする職場、基本給に組み込む職場、賞与でまとめて払う職場があり、求人票の月給だけを並べても正しい比較にはなりません。
この記事では、2026年10月時点の最新制度(2026年6月の拡充を含む)を厚生労働省の一次資料で確認したうえで、求人票の表記パターンの読み方と、面接で確認すべき質問をまとめています。
- 制度の正体処遇改善加算は、事業所の介護報酬に「サービス別の加算率」を掛けて上乗せされるお金で、職員一人ひとりの支給額を国が決める仕組みではありません。
- 2026年6月の拡充2026年6月の改定は、対象を介護職員から介護従事者へ広げ、加算Ⅰ・Ⅱに上乗せ区分(ロ)を新設し、加算率を引き上げた見直しです。
- 配分のルール加算の配分は事業所の裁量で、基本給・手当・賞与のどれで払うかも職場ごとに違うため、求人票の「処遇改善手当」の有無だけでは比較できません。
- 取得状況の確認応募先の加算取得状況は、厚生労働省の介護サービス情報公表システムで、職場環境の取組内容とあわせて確認できます。
- 面接での確認面接で確認すべき点は「取得区分」「月給に含むか手当か」「一時金の支給月」「賞与・退職金の算定基礎」の4つです。
※ 制度内容は厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老発0313第6号、)等に基づく。2026年10月10日時点の確認内容です。
介護職員等処遇改善加算とは?2024年の一本化と要件
介護職員等処遇改善加算は、2024年6月に「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つを統合して生まれた加算で、キャリアパス・月額賃金改善・職場環境等の要件の満たし方に応じて区分が決まります。
旧3加算が1つになった経緯
2024年5月までは、処遇改善関連の加算が3本立てで、それぞれ要件も配分ルールも別々でした。求人票でいまも見かける「特定処遇改善手当」「ベースアップ手当」は、この旧制度の名残です。
厚生労働省は一本化にあわせて加算率を引き上げ、2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップにつながるよう事業者に求めました。制度上の名前は1つになっても、職場の給与規程の手当名は旧名称のまま残っているケースがあります。
加算Ⅰ〜Ⅳの違いは「満たした要件の数」
加算区分は、上位ほど満たすべき要件が多くなります。2026年3月の厚生労働省通知では、要件と区分の関係が次のように整理されています。
| 要件 | 主な内容 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額賃金改善要件 | 加算Ⅳ相当額の2分の1以上を、基本給または毎月決まって支払う手当の改善に充てる | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| キャリアパス要件Ⅰ | 職位・職責に応じた任用要件と賃金体系を定め、就業規則等で明文化し周知する | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| キャリアパス要件Ⅱ | 資質向上の計画を立て、研修や資格取得支援を行う | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| キャリアパス要件Ⅲ | 経験・資格・評価に基づいて昇給する仕組みを定める | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
| キャリアパス要件Ⅳ | 経験・技能のある介護職員のうち1人以上を改善後の賃金年額440万円以上にする | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
| キャリアパス要件Ⅴ | サービス提供体制強化加算等の届出により、介護福祉士等を一定以上配置している | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 職場環境等要件 | 入職促進・資質向上・両立支援・心身の健康管理・やりがいの5区分と生産性向上の取組を実施し、内容を公表する | 区分ごと2以上 | 区分ごと2以上 | 区分ごと1以上 | 区分ごと1以上 |
出典:介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(厚生労働省老健局、老発0313第6号)(取得日:)
転職者の目線で読むと、加算Ⅲ以上は「昇給の仕組みが規程にある」、加算Ⅰ・Ⅱは「年収440万円以上の介護職員を出す計画がある」というサインになります。区分は給与額そのものではなく、職場の給与制度の整い具合を映す指標として使えます。
2026年6月の拡充と加算率・平均給与のデータ
2026年6月の処遇改善加算の拡充は、令和8年度の期中改定として対象を介護従事者へ広げ、加算率を引き上げた見直しで、介護職員は最大で月1.9万円(6.3%、定期昇給0.2万円を含む)の賃上げを想定しています。
2024年度から2026年度までの追加措置
2024年6月の一本化のあとも、国は報酬改定を待たずに賃上げ策を重ねてきました。時系列で並べると次のとおりです。
| 時期 | 措置 | 内容 |
|---|---|---|
| 処遇改善加算の一本化 | 旧3加算を介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)に統合し、加算率を引上げ | |
| 2024年度補正予算 | 介護人材確保・職場環境改善等事業 | 予算額806億円。処遇改善加算を取得し、職場環境改善の計画を立てた事業所に補助(介護助手の募集費・研修費や人件費に充当可) |
| 2025年度補正予算 | 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 | 予算額1,920億円。介護従事者に常勤換算1人当たり月1.0万円の賃上げ支援、生産性向上・協働化に取り組む事業者の介護職員に月0.5万円、職場環境改善に月0.4万円を上乗せ。2025年12月〜2026年5月の賃上げ相当分 |
| 令和8年度の期中改定 | 処遇改善分の改定率は+1.95%。対象を介護従事者に拡大、加算Ⅰ・Ⅱに上乗せ区分(ロ)を新設。訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援にも加算を新設 |
出典:「処遇改善加算」の制度が一本化され、加算率が引き上がります(厚生労働省)、処遇改善加算等について(社会保障審議会介護給付費分科会 第243回 資料3、)、令和7年度 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(厚生労働省老健局老人保健課)、老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の具体例について(厚生労働省、)、令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省老健局)(取得日:)
2026年6月からの加算Ⅰ・Ⅱは「イ」と「ロ」に分かれました。「ロ」はイの要件に加え、ケアプランデータ連携システムの利用、生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱの算定、社会福祉連携推進法人への所属のいずれかを満たす事業所が算定できる区分です。
主要サービス別の加算率(2024年6月〜と2026年6月〜)
加算率は、事業所の介護報酬(処遇改善加算を除く加減算後の総単位数)に掛ける割合です。サービスごとの常勤換算職員数をもとに設定されているため、サービスによって大きく違います。
| サービス | 2024年6月〜(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ) | 2026年6月〜(Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ) |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 14.0/13.6/11.3/9.0% | 16.3/17.6/15.9/17.2/13.6/11.3% |
| 訪問介護 | 24.5/22.4/18.2/14.5% | 27.0/28.7/24.9/26.6/20.7/17.0% |
| 通所介護 | 9.2/9.0/8.0/6.4% | 11.1/12.0/10.9/11.8/9.9/8.3% |
| グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | 18.6/17.8/15.5/12.5% | 21.0/22.8/20.2/22.0/17.9/14.9% |
| 介護付き有料老人ホーム等(特定施設入居者生活介護) | 12.8/12.2/11.0/8.8% | 14.8/15.9/14.2/15.3/13.0/10.8% |
| 介護老人保健施設 | 7.5/7.1/5.4/4.4% | 9.0/9.7/8.6/9.3/6.9/5.9% |
出典:介護職員等処遇改善加算 別紙1 サービス類型別加算率(厚生労働省)、令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省老健局)(取得日:)。2026年4月・5月は2024年6月〜の加算率を適用。
訪問介護の加算率が高く、老健が低いのは、サービスごとの常勤換算職員数をもとに加算率が設定されているからです。加算率の数字をサービス間で比べて「訪問介護は老健の3倍もらえる」と読むのは誤りです。
加算の取得率と介護職員の平均給与
処遇改善加算は、ほとんどの事業所が取得している加算です。厚生労働省の調査から、取得率と給与の推移を整理しました。
| 項目 | 2024年9月時点 | 2025年7月時点 |
|---|---|---|
| 処遇改善加算の取得率(全体) | 95.5% | 96.8% |
| うち加算Ⅰ | 45.7% | 54.9% |
| うち加算Ⅱ | 32.2% | 28.7% |
| うち加算Ⅲ/Ⅳ | 11.8%/2.6% | 9.2%/4.0% |
| 介護職員(月給・常勤)の平均給与額 | 338,200円 | 341,340円 |
| うち基本給等 | 253,810円 | 252,110円 |
出典:令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果(ポイント)(厚生労働省)、介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査結果のポイント(速報版)(厚生労働省)(取得日:)。いずれも処遇改善加算を取得している施設・事業所の数値。2つの調査は対象が異なるため、給与額の差を単純な増減とは読まない。
令和6年度調査では、介護職員(月給・常勤)の平均給与額は2023年9月から13,960円(4.3%)増えました。平均給与額は基本給等に、その他の手当と一時金(4〜9月支給額の6分の1)を加えた額で、求人票の「月給」とは定義が違います。
枚方で転職する人の求人票の読み方
枚方市で介護の求人票を比べるときのポイントは、処遇改善のお金が「基本給に組み込み」「手当で別建て」「賞与・一時金で支給」のどれで払われているかを見分け、同じ土俵に並べ直すことです。
配分ルールは事業所の裁量が大きい
厚生労働省の通知では、賃金改善は基本給・手当・賞与等のうち対象項目を特定して行い、安定的な処遇改善のため基本給による改善が望ましいとされています。一方で、事業所内での柔軟な配分が認められており、介護職員以外の職員にも配分できます。
ただし、職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は認められていません。また、加算Ⅳ相当額の2分の1以上は基本給か毎月の手当に充てる必要があるため、全額を賞与で払う設計は要件上できません。
2025年7月時点の調査では、賃金引上げの対象を「施設・事業所の職員全員」とした事業所が68.9%でした。賃金改善の方法(複数回答)は定期昇給50.2%、ベースアップ42.4%、賞与等の引上げ・新設40.6%、既存手当の引上げ26.6%、手当の新設20.3%です。
求人票の表記パターン比較(架空例)
次の表は、実在の事業所ではなく、求人票でよく見る書き方を類型化した架空の例です。
| 表記パターン | 求人票の書き方の例 | 読み取れること | 確認すべき点 |
|---|---|---|---|
| A:基本給に組み込み | 「月給◯円(処遇改善分を含む)」 | 毎月の支給が安定し、賞与や退職金が基本給連動なら反映される | 基本給のうち処遇改善分の内訳、昇給時の扱い |
| B:手当で別建て | 「基本給◯円+処遇改善手当◯円」 | 額は見えやすいが、賞与・退職金の算定基礎に入らない職場がある | 手当が賞与・退職金の算定基礎に含まれるか、毎月固定か |
| C:旧名称の手当 | 「特定処遇改善手当」「ベースアップ手当」 | 2024年5月までの制度名が給与規程に残っている状態 | 現在の取得区分、資格・勤続年数による支給条件 |
| D:一時金で支給 | 「処遇改善一時金 年◯回」 | 月給には反映されず、支給月に在籍していないと受け取れない場合がある | 支給月、在籍要件、入職初年度の扱い |
| E:月給総額のみ | 「月給◯円〜◯円(各種手当含む)」 | 処遇改善分がどこに入っているか判別できない | 基本給と各手当の内訳、処遇改善の支給形態 |
※ 表記パターンは編集部が類型化した架空例です。配分ルールの出典:介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(厚生労働省)、介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査結果のポイント(速報版)(厚生労働省)(取得日:)
応募前に加算の取得状況を調べる手順
処遇改善加算を算定する事業所は、介護サービス情報公表制度を使って算定状況を報告し、職場環境等要件の取組内容を「事業所の特色」欄に記載することが求められています。枚方市内の事業所も、応募前に自分で確認できます。
- 厚生労働省の介護サービス情報公表システムを開き、大阪府を選ぶ。
- 市区町村で枚方市、サービスの種類(特養、訪問介護など)を指定して応募先を探す。
- 事業所の詳細ページで、加算の算定状況と「事業所の特色」欄の職場環境の取組を確認する。
- あわせて従業者の人数や経験年数などの項目を見て、求人票の内容と食い違いがないかを確かめる。
情報公表システムで人員体制や離職状況を読み解く方法は、介護サービス情報公表システムで職場の人員体制・離職状況を調べる方法で詳しく紹介しています。枚方市全体の高齢化や要介護認定の動きは、データで見る枚方市の介護にまとめています。
堂島の視点:加算率より「配分の中身」を見る
処遇改善加算を転職に生かす視点は、加算区分を「職場の給与制度が整っているかの目安」として使い、実際の支給形態を面接で確かめたうえで、実働時間・医療連携・組織の安定性と合わせて働きやすさを判断することです。
「加算率が高い=月給が高い」ではない3つの理由
- 加算率はサービス別に決まる数字で、訪問介護と特養の加算率を比べても個人の給与水準の比較にはならない。
- 加算の配分は事業所の裁量で、介護職員以外の職種や賞与に多く回す職場もある。
- 手当か基本給か一時金かで、毎月の手取り、賞与、退職金への反映がそれぞれ変わる。
たとえば賞与を「基本給×月数」で計算する職場では、処遇改善分が基本給に入っているか手当で別建てかで、年間の受取額に差が出ます。退職金を基本給連動で計算する職場でも、同じ差が生まれます。
面接で使える質問リスト
- 「処遇改善加算はどの区分を取得していますか。2026年6月以降はイ・ロのどちらですか」
- 「処遇改善分は月給に含まれていますか、それとも手当として別に支給されますか」
- 「一時金で支給される分はありますか。支給月と、入職初年度の扱いを教えてください」
- 「賞与と退職金は、どの手当までを算定基礎にしていますか」
- 「処遇改善の配分方法は、職員に計画書などで説明されていますか」
厚生労働省の通知は、賃金改善の方法を処遇改善計画書などで職員に周知するよう事業所に求めています。説明の仕組みがある職場は、こうした質問にも具体的に答えられます。
処遇改善の情報を求人選びにつなげる方法
処遇改善の情報を求人選びに生かす方法は、求人票の月給を支給形態ごとにそろえて比べたうえで、賞与実績や推定年収、働きやすさの評価と組み合わせて応募先を絞り込むことです。
処遇改善分を含めた年収ベースで枚方市内の施設を比べたい方は、枚方市の介護職給与ランキング(主要施設の推定年収と賞与実績の比較)で賞与実績まで含めた比較を確認できます。給与だけでなく人員体制や教育体制まで含めて職場を選びたい方は、枚方市の介護求人おすすめランキングで、実働時間・医療連携・組織の安定性の観点からの評価を確認できます。
2027年度(令和9年度)の介護報酬改定に向けた検討も、の社会保障審議会介護給付費分科会から始まっています。制度は今後も動くため、入職時の説明だけでなく、毎年の処遇改善計画の周知内容も確認しておくと安心です。
出典:第256回社会保障審議会介護給付費分科会(議事録)(厚生労働省)(取得日:)
よくある質問
Q. 介護職員等処遇改善加算とは何ですか?
A. 介護職員等処遇改善加算は、賃金改善やキャリアパス整備などの要件を満たした介護事業所の報酬に上乗せされる国の加算です。2024年6月に旧3加算を一本化して生まれ、2026年6月から対象が介護従事者全体に広がりました。
Q. 処遇改善手当は一人いくらもらえますか?
A. 処遇改善手当の個人の支給額は、国ではなく各事業所が配分方法を決めるため一律の金額はありません。加算は事業所の報酬に加算率を掛けて支払われ、基本給・手当・賞与のどれで配るかも職場ごとに異なります。
Q. 特定処遇改善加算やベースアップ等支援加算は今もありますか?
A. 特定処遇改善加算とベースアップ等支援加算は、2024年6月に介護職員等処遇改善加算へ統合された旧制度です。求人票に「特定処遇改善手当」などとあるのは、職場の給与規程に旧名称の手当が残っているケースです。
Q. 処遇改善加算は介護職以外の職員ももらえますか?
A. 処遇改善加算は、事業所の判断で介護職員以外の職員にも柔軟に配分できる加算です。2026年6月の改定で対象が介護従事者に広がり、訪問看護や居宅介護支援にも加算が新設されましたが、著しく偏った配分は認められていません。
Q. 応募先が処遇改善加算を取っているか調べる方法は?
A. 応募先の加算取得状況を調べる方法は、厚生労働省の介護サービス情報公表システムで事業所を検索し、加算の算定状況と「事業所の特色」欄の職場環境の取組を確認することです。区分や支給形態は面接でも確かめましょう。
まとめ
処遇改善加算で求人を比べるときの結論は、加算区分を給与制度の整い具合の目安として使い、処遇改善分が基本給・手当・一時金のどれで支払われるかを確認したうえで、年収ベースで比較することです。
- 2024年6月に旧3加算が介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)に一本化され、2026年6月からは対象が介護従事者へ広がり、加算Ⅰ・Ⅱにロ区分が新設された。
- 加算率はサービス別の数字で、訪問介護27.0%(Ⅰイ)と老健9.0%(Ⅰイ)の違いは職員配置にもとづく設定の違いで、個人の給与差ではない。
- 配分は事業所の裁量で、手当・基本給・一時金のどれで払うかにより、手取り・賞与・退職金への反映が変わる。
- 応募前は介護サービス情報公表システムで加算の算定状況と職場環境の取組を確認し、面接で区分・支給形態・支給月・算定基礎を聞く。


施設長時代、処遇改善の計画書と配分表を毎年作っていた側の人間として断言します。「加算区分が高い職場=あなたの月給が高い職場」ではないんです。
転職相談でも「前の職場より加算区分は上なのに、手取りは下がった」という声を何度も聞いてきました。この記事は、制度の数字よりも「お金があなたの給与明細のどこに入るのか」を見抜くことを軸にしています。